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高田ボーイズ 規約・細則

ー 規 約 ー 第1章 総則

第1条 本少年硬式野球クラブの名称は『高田ボーイズ』(以下「本チーム」という。) と称する。 第2条 本チームは、公益財団法人日本少年野球連盟に所属する。
第3条 本チームの事務局は、『奈良県大和高田市曽大根264-1』に置く。

第2章 目的および事業
第4条 硬式野球を通じて、心身の鍛錬と規律を重んずる明朗・活発な社会人としての基礎を養成し、次代を担う少年の健全育成を図ることを目的とする。第5条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。(1)チームの運営およびその維持改善に関すること。(2)チームの練習および対外試合の参加に関すること。(3)その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。

第3章 組織
第 6 条 本チームに次の役員を置く。
会長・代表・副代表及び、監督はじめその他チームに必要な役員。
第 7 条 本チームは、会長・代表が認めた必要な監督・コーチ(これら以下「指導者」という。) 、中学生・練習生(以下「選手」という。)及び、選手の父母(以下「保護者」という。)で構成する。

第4章 練習
第 8 条 練習は、原則として土曜・日曜・祝祭日とし、自主練習は平日の水曜日・金曜日(19:30~ 21:00) とする。

第5章 事故防止
第 9 条 練習・試合・遠征中において事故が生じた場合は、チームは応急措置を講ずる他は一切の責 任を負わない。
第10条 選手は、4月よりスポーツ団体賠償責任保険に加入する。
第11条 指導者 ・ 審判員は、4月よりスポーツ安全保険に加入する。 第12条 事故の補償については、スポーツ団体賠償責任に保険及び、スポーツ安全保険によるものと する。また、車両事故については、自動車に関する保険によるものとする。
第13条 指導者・選手が一体となり、十分に注意を払い 、事故防止の徹底を期する。

第6章 健康管理

第14条 選手は、身体に変調をきたした時は、速やかに指導者に報告をする。また、指導者は選手及び保護者を治療にあたらせる。
第15条 指導者は、常にチームトレーナーと連携を密にし、故障者に対しては、トレーナーの指導のもと、練習メニューを作成する。

第7章 入退団
第16条 本チームに入団を希望する者は、中学生・小学生 (練習生) でチームの趣旨を理解し所定の入 団申込書を提出し、チーム役員会の承認を得なければならない。 第17条 選手として入団を認められた者は、入団金10,000円を選手登録前に納入するものとする。
第18条 選手未登録の者や入団費の未納の者は、正式に入団は認めない。 第19条 中途退団をした者は、特に理由のない限り再入団を認めない。 第20条 次の事項に該当した時は、チーム役員会の決議により退団させられることがある。 (1)当チームの対面を傷つけ、または趣旨に反する行動があったとき。
(2)正当な理由がなく、無断で複数回練習に参加しなかったとき。 (3)中学校での成績が著しく低下したとき。
(4)複数回以上月会費を滞納したとき。
第21条 本チームから退団を希望する者は、理由書を添付のうえ退団届を提出し、チーム役員会の承認を得なければならない。
第22条 中途退団の場合は、入団金・月会費の返金はしない。

第8章 会計
第23条 本チームの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。 第24条 本チームに対する納入金は、入団金・月会費・助成金及び、臨時的必要費用とする。 第25条 入団金は10,000円とし、選手登録前に納入するものとする。 第26条 月会費は 、 月額15,000円とし、毎月第1日曜日までに納入するものとする。 第27条 臨時的必要費用は、その都度の精算により納入しなければならない。 第28条 中学3年生の月会費は 、8月まで納入することとする。

第9章 運営
第29条 本チームの運営費は、入団金・月会費・助成金・寄附金等をもって充てる。 第30条 本チーム運営については、細則にて定める。
第31条 本チームの入団金・月会費の変更は、チーム役員会の決議により変更することができる。 第32条 規約・細則の改訂は、チーム役員会の決議により変更することができる。

附 則
本規約は、令和6年4月1日から施工する 。

– 細 則 –
第1章 指導者
第1条 会長・代表は、副代表・その他チームに必要な指導者等の人選を行い、チーム役員会の承認を得る。
第2条 代表・副代表 (会長含む) ・指導者・マネージャーなど、チームに必要な役員等は、公益財団法 人日本少年野球連盟に指導者登録する。
第3条 選手の指導や起用は指導部のみとし、監督はコーチを指揮し、選手に野球の基礎と高等技術の習得を指導し、野球を通じて心身の鍛練とスポーツマンシップの理解に努め規律を重んずる明朗・活発な社会人としての基礎を養成し、次代を担う少年の健全育成を図るよう指導する。 第4条 コーチは、絶えず監督の指示を仰ぎ、指導や練習計画を組む等、監督をサポートする。 第5条 本チーム役員会は、次の人員をもって構成する。

会 長 1名
代 表 1名
副代表 若干名
監 督 1名 その他チームに必要な役員 若干名

第2章 選手
第6条 選手は 、 公益財団法人日本少年野球連盟に登録する。
第7条 選手は 、 指導者の指示命令には、従わなければならない。
第8条 選手の信条は、団結・規律・忍耐を旨とし次の事項に徹する。
(1)練習・試合には、最善を尽くして、正々堂々とプレイする。 (2)上級生は下級生に対して親切であり、下級生は上級生を尊敬し上下関係なくすべて仲良くする。 (3)一生懸命勉強するとともに、健康にも留意する。
第9条 選手は、チームの行事に欠席する場合は急を要するほかは、事前に必ず監督に届け出ること。 第10条 高校進学については、高校側から勧誘を受けた場合は、会長・代表・副代表・監督に必ず相談する。

第3章 保護者会
第11条 保護者会は、在籍選手の保護者をもって構成し、保護者会には次の役員を選出する。

・会長 1名
・副会長(各学年) 1名
・審判員(各学年) 2名
・書記 1名
第12条 保護者会長及び、副会長は、チーム役員会により選出し、保護者会役員は、チーム役員と保護者会長が協議選出する。任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第13条 保護者会役員の任期は、8月末とする。

第4章 OB会
第14条 OB会は、当チームの卒団員をもって構成し、OB会には、次の役員を選出する。

・OB会長 1名

第15条 OB会長は、チーム役員会により選出し、その他のOB会役員の選出は、OB会長に一任し 総会において承認を得る。

第 5 章 総会
第16条 本チームは、毎年1回定期総会を開くこととし、代表が召集し副代表が議長となる。 ただし、必要があるときは役員会承認のもと、臨時総会を開くことがある。
第17条 総会は、役員及び保護者代表者の出席者をもって構成する。

附則
本細則は 、 令和6年4月1日から施工する 。